規約
本検定にお申込みいただいた方は、この規約に記載されている全ての事項、
受検に際しての諸注意について、同意しているものとみなします。
第1条【基本方針】
- 協会は、本検定の受検手続及び本検定の運営について、この規約(以下、「本規約」という。)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。
- 本検定を受検しようとする者は、本規約に同意した上で受検手続をとるものとする
第2条【公示方法】
- 本検定の実施にかかる、受検日、受検料、実施会場等については、「実施概要」に定める。
- 「実施概要」の公示は、次の各号に掲げる方法により行なう。
- (1)パンフレット・チラシ等の広告宣伝物による公示
- (2)ウェブ・電子メール等による公示
第3条【受検手続き】
- 本検定を受検しようとする者は、協会の定める申込受付期間内に、本検定のHPからの申込を行い、かつ所定の方法により受検料を払い込まなければならない。
- 前項の手続に関し協会の指示に従わない場合及び本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうとも、その出願を受け付けない。
- 団体受検において、検定申込締切日以前に申込人数・受検級等に変更があった場合には、団体受検担当者は速やかに協会にその旨を伝えなければならない。
なお、検定申込締切日以降の変更は一切認められないものとする。
第4条【不正行為等】
- 受検者が、本検定実施中に、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなす。
- (1)携帯電話・電子辞書などの電子機器を使用した場合。
- (2)カンニング行為等の不正な方法により解答した場合。
- (3)氏名等を偽って受検した場合。
- (4)本検定の問題の漏洩を受けて受検した場合。
- (5)その他、本検定の進行を妨げ、他の受検者に迷惑をかける行為を行った場合。
- 前項により、不正行為と認められた場合、受検者は、その回の本検定の受検資格を失い、失格とする。
- 協会は、不正行為を繰り返す者又は今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者につき、以降の受検申込又は受検を受け付けない場合がある。
第5条【受検料の返還】
- 受検者が一旦払い込んだ受検料は、天変地異その他の不可抗力により本検定が実施不能となった場合を除き、他の受検者の不正行為、
その他いかなる理由があろうとも返還しない。 - 受検者が一旦払い込んだ受検料は、いかなる理由があろうとも、次回以降の本検定の受検料として繰り越さない。
第6条【個人情報】
当協会は以下の体制で個人情報を管理しております。
- 協会は、本検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに協会が別に定めるプライバシーポリシー等に従って、
適切に取り扱う。
第7条【団体の団体受検担当者】
- 団体で準会場を設営しようとする者は、協会に対し団体受検担当者として所定の申請をするものとする。
- 前項の団体受検担当者は、本規約にすべて同意した上で手続を開始するものとする。
- 団体受検担当者は、受検者の個人情報を漏洩してはならない。関係資料については適切な場所で厳重に保管しなければならない。
- 団体受検担当者は、本規約その他協会の定め・指示に違反して本検定を実施した場合に生ずる一切の責任(損害賠償責任を含む)を負担する。
第8条【検定の実施】
- 団体受検担当者は、協会と協議の上決定した本検定実施日時及び各受検級の所要時間を厳守する。
- 前項の日時以外に実施した場合または前項の所要時間を超過した場合は、受検者全員の答案を無効とする。これらの場合、受検料は一切返却しない。
- ペーパーテストを希望する団体の団体受検担当者または団体受検担当者に選任された試験監督官は、試験監督官として厳正公平に検定を実施、監督しなければならない。
受検者の不正行為を発見した場合は、当該受検者を失格とし、速やかに事実関係を協会に報告しなければならない。
第9条【検定問題等資材の取扱い】
- ペーパーテストを希望する団体の団体受検担当者は、協会より本検定問題等資材を受領したときは、速やかに中身を点検し、漏洩、紛失しないよう適切な場所に厳重に保管しなければならない。協会は、中身に不備・不足のある場合を除き、いかなる理由があろうとも本検定問題等資材を再発送しない。
- 本検定問題等資材を紛失した場合、団体受検担当者は速やかに協会に報告し、その指示に従うものとする。
第10条【答案の処理】
- ペーパーテストを希望する団体の団体受検担当者は、準会場における本検定終了後、答案用紙を回収し確認しなければならない。
- 団体受検担当者は、前項の答案用紙を、協会の指定する日時・場所に発送しなければならない。
- 本条の答案用紙が所定の指定日までに協会の指定する場所に到達しない場合、協会は団体受検担当者に連絡し、団体受検担当者は速やかに発送の状況を調査し協会に報告しなければならない。団体受検担当者が第2項に則った発送をしていなかったときは、当該受検者全員の受検を失格とする。
この場合、協会は、受検者に対し受検料は一切返却しない。
第11条【試験内容、合否結果について】
- 試験内容や採点結果、合否結果についていかなる理由があろうとも、誰であっても一切異議申し立てすることはできない。
第12条【創作ことわざの応募について】
- 創作ことわざとして応募されたものに関する全ての権利は、協会に帰属するものとする。
- 協会は、入選された創作ことわざを保管し、普及、保全を行う。
- 創作ことわざ大賞に選出された場合、作者名として氏名が公表されます。
氏名等を公表したくない場合は、応募フォームにある「公開時のお名前」にペンネームをご記入ください。